渉外家事事件のスペシャリスト
国際化が進む現代において、国籍や居住地が異なる当事者間の家族問題はますます複雑化しています。私たちは、このような渉外家事事件(国際離婚、国際相続、ハーグ条約事案など)に特化した法律事務所です。豊富な経験と国際的なネットワークを駆使し、複雑な事案においても、お客様にとって最善の解決策を追求します。
事務所の理念 →主な取扱業務
専門性の高い3つの分野に注力しています。
国際離婚サポート
どの国の法律が適用されるか(準拠法)、どの国で裁判を起こすべきか(国際裁判管轄)など、国際離婚特有の問題を解決に導きます。
ハーグ条約に基づく子の返還支援
国境を越えて不法に連れ去られた子の返還を求める手続きを、国内および海外のネットワークを活かして強力にサポートします。
海外資産を含む相続手続き
海外の不動産や預貯金など、国境をまたぐ資産の相続手続きを、現地の法律専門家と連携して円滑に進めます。
国際家事事件における専門家の重要性
国際結婚や海外移住が一般的になった現代、家族に関する法律問題も国境を越えるケースが増加しています。このような「渉外家事事件」は、日本の法律だけでなく、相手方の国の法律、さらには国際条約が複雑に絡み合うため、極めて高度な専門知識が要求されます。
例えば、国際離婚では、離婚そのものの可否、財産分与、親権、養育費など、各項目についてどの国の法律を適用すべきかを判断する必要があります。この判断を誤ると、依頼者に著しい不利益が生じる可能性があります。また、海外資産が絡む相続では、現地の法制度や税制の知識が不可欠です。これらの問題に対応するためには、単に日本の法律に詳しいだけでなく、外国法や国際私法に関する深い知見と、海外の専門家との連携ネットワークを持つ弁護士のサポートが不可欠です。
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